起訴 のバックアップ(No.2)
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- 1 (2016-06-20 (月) 17:02:55)
- 2 (2016-12-27 (火) 12:11:46)
- 3 (2017-07-20 (木) 17:02:57)
起訴(きそ) †
刑事事件で,検察官が被疑者を裁判所に訴えること。 起訴された被疑者は,被告人と呼ばれるようになる。
起訴は検察官が起訴状を提出して行われる。起訴状には被告人の氏名,犯罪の具体的事実,罪名などが記されている。
【参考1】
被疑者が逮捕されても,検察官が不起訴や起訴
- 不起訴……犯罪が成立していない,証拠が不十分であるなどの理由で起訴しないこと。
- 起訴猶予……犯罪が成立し証拠が十分であっても,被疑者の性格・年齢・
境遇 や罪の軽重 などを考慮 して,起訴しないこと。
事件の関係者が,起訴しないという検察官の判断に不満があるときは,検察審査会に審査を求めることができる。
- 検察審査会は,くじで選ばれた国民11人から構成されるもので,全国に165ある。検察審査会が不起訴不当(過半数で議決)や起訴相当(3分の2以上で議決)の議決を行うと,検察官は再び捜査を行い,起訴するかどうかを検討しなければならない(起訴をする義務はない)。
- 起訴すべきだとする審査員が8人以上のとき起訴相当,6人または7人のとき不起訴不当になる。なお,5人以下のときは,不起訴相当といい,検察官の処分を認めたことになる。
【参考2】
原則として起訴を行うのは検察官だけであるが,次のような例外がある。
付審判 制度……公務員の職権濫用 などについて告訴・告発した人が,検察官に不起訴とされたとき,裁判所に審判を請求することができる。裁判所が審判開始を認めると,裁判所の指定する弁護士が起訴を行う。
- 起訴議決制度……2009年から導入された制度。検察審査会が起訴相当と議決したのに検察官が起訴しなかったとき,検察審査会が再び起訴相当と議決すると,必ず起訴が行われることになった。この場合,裁判所が指定する弁護士が起訴を行う。
この2つの制度では,検察官が起訴しないと判断しているにも関わらず起訴を行うことから,検察官の代わりに指定弁護士が起訴することになっている。