不当労働行為 の変更点
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[[公民Dランク]] **不当労働行為(ふとうろうどうこうい) [#i03cb545] &color(mediumblue){使用者が労働組合に加入した労働者に不利なあつかいをしたり,正当な理由なしに団体&ruby(こうしょう){交渉};を拒否したりすること。}; 労働者の権利を守るために,不当労働行為は[[労働組合法]]によって禁止されている。 【不当労働行為の内容】 -次の理由で労働者を&ruby(かいこ){解雇};したり,不利益な取りあつかいをすること。 --労働組合の組合員であること。 --労働組合に加入したり,労働組合を結成しようとしたこと。 --労働組合の正当な行為をしたこと。 -労働組合に加入しないこと,または脱退することを雇用条件にすること。 -正当な理由なく,労働者の代表者との団体交渉を拒否すること。 -労働組合の結成や運営を支配したり,介入すること。 不当労働行為が行われた場合,労働者や労働組合は,各都道府県の労働委員会に&ruby(きゅうさい){救済};の申し立てをすることができる。労働委員会は調査や審問を行い,不当労働行為が確認できた場合は,使用者に救済命令などを出す。