予算の審議・議決 の変更点
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[[公民Cランク]]
**予算の審議・議決(よさんのしんぎ・ぎけつ) [#h8e56a15]
&color(mediumblue){国会のもつ重要な権限の1つで,内閣の提出する予算案を認めるかどうかをくわしく調査・検討し,決定すること。}; 予算は1年間の収入([[歳入]])と支出([[歳出]])の見積もりのことで,[[国会]]の議決がなければ,[[内閣]]は予算を実行することはできない。
予算の議決については,次のような[[衆議院の優越]]がある。
-予算の審議は[[衆議院]]が先に行う([[予算先議権]])。
-[[参議院]]で異なった議決を行って[[両院協議会]]でも意見が一致しなかった場合,または参議院が予算を受け取ってから30日以内に議決をしないときは,衆議院の議決が国会の議決になる。(衆議院が予算案を可決した場合,参議院が否決しても,議決しなくても,予算は成立する。)
[[地方公共団体]]の予算の場合は,[[首長]]が予算案を提出し,地方議会の議決を得て実行している。
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【平成29年度予算が成立するまでの過程】
-2016年12月22日……平成29年度政府予算案が閣議決定される。
-2017年1月20日……[[常会]](第193回国会)が召集され,政府が予算案を提出する。
-2017年1月21日……衆議院予算委員会による審議がはじまる。
-2017年2月25日……衆議院予算委員会で[[公聴会]]が開かれる。
-2017年2月27日
--衆議院予算委員会で予算案が可決される。
--衆議院本会議で予算案が可決される。
--この時点で,会計年度内(3月31日まで)の予算成立が確定している(衆議院の優越により,おそくとも30日後には予算が成立するから)。
-2017年2月28日……参議院予算委員会による審議がはじまる。
-2017年3月9日……参議院予算委員会で[[公聴会]]が開かれる。
-2017年3月27日
--参議院予算委員会で予算案が可決される。
--参議院本会議で予算案が可決され,政府案のままで平成29年度予算が成立する。