予算先議権 の変更点
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[[公民Dランク]] **予算先議権(よさんせんぎけん) [#k33ee03e] &color(mediumblue){衆議院の優越の1つで,参議院よりも先に衆議院が予算の審議をすること。}; [[予算]]は国民生活に大きな影響を与えるので,[[衆議院]]に先議権が認められている。(一般の法律案は,衆議院と[[参議院]]のどちらが先に審議してもよいことになっている。) 衆議院の可決した予算が,参議院に送られて審議される。予算の議決についても,次のように[[衆議院の優越]]が認められている。 -衆議院が可決した予算を参議院が否決し,[[両院協議会]]でも一致しないときは,衆議院の議決が国会の議決となる(予算は成立する)。 -参議院が予算を受けとってから30日以内に議決しないときは,否決とみなされる。 衆議院が可決してから30日後には予算は成立するので,[[内閣]]や[[与党]]は3月2日までに予算が衆議院で可決されるように努力している。(会計年度のはじまりである4月1日に間に合わせるため。なお,予算の成立が間に合わないときは,&ruby(ざんてい){暫定};予算が組まれることになる。)