伝統的工芸品 の変更点
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[[地理Aランク]] **伝統的工芸品(でんとうてきこうげいひん) [#a1f4b749] &color(mediumblue){昔から伝わってきた技術・技法でつくられる製品のこと。}; &ruby(おりもの){織物};,&ruby(しっき){漆器};,&ruby(わし){和紙};,人形,文具,&ruby(とうじき){陶磁器};,&ruby(ぶつぐ){仏具};など,さまざまなものがある。 【経済産業大臣指定伝統的工芸品】 経済産業省は,次の条件をすべて満たすものから,伝統的工芸品の指定を行っている。 +おもに日常生活に使用する工芸品であること。 +製造工程のうち,製品の持ち味に大きな影響を与える部分は,手作業が中心であること。 +100年以上の歴史を有し,今日まで&ruby(けいぞく){継続};している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。 +おもな原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。 +一定の地域でその工芸品を製造する事業者がある程度の&ruby(きぼ){規模};を保ち,地域産業として成立していること。