公地公民 の変更点
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[[歴史Aランク]] **公地公民(こうちこうみん) [#cbab065e] &color(mediumblue){&ruby(たいか){大化};の改新によって確立された,全国の土地と人民を朝廷が支配するという原則。}; 朝廷はこの原則の上に[[班田収授法]]を定め,人民に[[口分田]]を与えるかわりに,税や労役・兵役を負担させた。奈良時代に[[墾田永年私財法]]が定められ,私有地([[荘園]])が増加するとともに,この原則はくずれていった。 &color(mediumblue){&ruby(たいか){大化};の改新によって確立された,全国の土地と人民を朝廷が支配するという原則。}; 朝廷はこの原則のもとに[[班田収授法]]を定め,人民に[[口分田]]を与えるかわりに,税や労役・兵役を負担させた。 奈良時代に[[墾田永年私財法]]が定められ,私有地([[荘園]])が増加するとともに,公地公民の原則はくずれていった。 【参考】 [[大化の改新]]における公地公民はあくまでも理念的なものであって,どの程度まで達成されたかについては不明である。墾田永年私財法についても,より現実に合うように改正したものであるという見方が強くなっていて,公地公民の実態については現在も研究が進められている。