労働組合法 の変更点
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[[歴史Bランク]]・[[公民Aランク]] **労働組合法(ろうどうくみあいほう) [#cf1ab9cc] &color(mediumblue){労働者の団結権や団体行動(ストライキなど)をする権利を認める法律。}; 1945年に[[GHQ]]の指令で制定され,1949年に全面改正された。[[労働基準法]]・[[労働関係調整法]]と合わせて[[労働三法]]とよばれる。 労働者と使用者が対等な立場で労働条件の交渉ができるようにすることが目的で,次のような規定が行われている。 -労働組合の結成の保障……使用者の[[不当労働行為]](労働組合員に対して不利なあつかいをしたり,組合との交渉を拒否したりすること)を禁止する。 -労働協約の締結……労働組合と使用者の間で労働条件などについて取り決めること。1回の労働協約の有効期間は3年以内と定められている,。 -労働協約の締結……労働組合と使用者の間で労働条件などについて取り決めること。1回の労働協約の有効期間は3年以内と定められている。 -労働委員会の設置……労働委員会の活動内容については,労働関係調整法で規定されている。