国際法 の変更点
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[[公民Aランク]] **国際法(こくさいほう) [#ia4cd567] &color(mediumblue){各国が守るべき国際社会のルールのこと。}; 国際法とよばれるものには,次の2つがある。 -国際慣習法……国際社会の長い間のならわしからできたもの。次は,国際慣習法の例である。 --民族自決の原則……民族はそれぞれが独立し,自らの意思で政府をつくるべきであるという原則。 --[[民族自決]]の原則……民族はそれぞれが独立し,自らの意思で政府をつくるべきであるという原則。 --内政&ruby(ふかんしょう){不干渉};の原則……国内の政治について,他の国が立ち入ってはいけないという原則。 --公海自由の原則……公海(どの国の主権にも属さない海)は,各国が自由・平等に利用できるという原則。 --外交官の特権 -[[条約]]……国どうしが文章をかわして合意したもの。 【注意】 国際慣習法は時代とともに変わるし,国際慣習法が条約になることもある。例えば,海に関する国際法は,19世紀頃に公海自由の原則という国際慣習として確立され,現在は国連海洋法条約として条約化されている。