弾劾裁判所 の変更点
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[[公民Aランク]] **弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ) [#ae1a0eec] &color(mediumblue){国会に設置される裁判所で,重大なあやまちのあった裁判官をやめさせるかどうかを決定する。}; 正式には,裁判官弾劾裁判所という。 [[裁判]]は[[裁判所]]が行うのが原則だが,裁判官の&ruby(ひめん){罷免};(公職をやめさせること)に関する裁判である弾劾裁判は[[国会]]が行うことになっている。弾劾裁判を行うために国会に設置されるのが弾劾裁判所である。 -弾劾の本来の意味は「犯罪や不正を明らかにして責任を追及すること」である。 -裁判員は14人で,衆議院と参議院からそれぞれ7人の議員が選任される。裁判長は,裁判員の互選によって選ばれる。 -弾劾裁判所は参議院第二別館に設置され,国会が閉会中も活動している。 -&ruby(そつい){訴追};委員会が裁判官を訴え,審理は[[刑事裁判]]に似た手続きで進められる。裁判官の罷免の決定には,審理に参加した裁判員の3分の2以上の賛成が必要である。 -[[控訴]]や[[上告]]はなく,1回の裁判で罷免が確定する。なお,罷免された本人の請求により,資格回復のための裁判が行われることがある。 -弾劾裁判は過去に9回行われ,7人の裁判官が罷免されている。また,そのうちの3人が資格回復を認められている(2016年現在)。 【参考】 人事院を組織する人事官の罷免についても弾劾裁判が行われるが,この場合は国会が訴追して最高裁判所が行う。 人事院を組織する人事官の罷免についても弾劾裁判が行われるが,この場合は国会が訴追して最高裁判所が行う。(中学校の時点では,裁判官をやめさせる弾劾裁判だけを覚えておけばよい。)