教育を受ける権利 の変更点
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[[公民Aランク]] **教育を受ける権利(きょういくをうけるけんり) [#wd0ae825] &color(mediumblue){社会権の1つで,教育を受けることを要求することができる権利のこと。}; [[日本国憲法]]第26条で,「すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。」と規定されている。 この権利を保障するために,憲法第26条では,さらに子女に普通教育を受けさせる義務と義務教育を&ruby(むしょう){無償};にすることを定めている。 この権利を保障するために,憲法第26条では,さらに子女に普通教育を受けさせる義務と義務教育を&ruby(むしょう){無償};にすることが定められている。