検察官 の変更点
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[[公民Bランク]] **検察官(けんさつかん) [#b99de653] &color(mediumblue){刑事裁判で,被疑者の起訴などを行う公務員。}; 次のような職務を行う。 -被疑者について証拠などを調べ,犯罪を行ったことが確実で,罰するべきであると判断したときは,裁判所に[[起訴]]する。 -裁判では,証拠を示して被告人が有罪であることを証明し,刑罰を求める(求刑)。 -裁判で判決が確定したときは,刑の執行(判決を実行すること)を監督する。 検察官は検察庁に属する国家公務員であり,検事総長の指揮監督のもとで1人1人が単独で権限を行使する。検察庁は行政機関の1つだが,政治家の犯罪も担当することから,検察官は[[内閣]]からは比較的独立した中立の立場で職務を行うことになっている。 -検察庁……検察官の事務を統括する行政官庁。 最高検察庁(1庁),高等検察庁(8庁・支部6庁),地方検察庁(50庁・支部203庁),区検察庁(438庁)がある。 -検事総長……最高検察庁の長。検察庁は法務省に属し,法務大臣は検事総長に対して指揮権を持っている。(個々の事件について,法務大臣が指揮できるのは,検事総長だけであると定められている。) 【検察審査会について】 起訴するかしないかは検察官が判断するが,不起訴(起訴しないこと)の判断に不服のある人は,検察審査会に申し立てをすることができる。 検察審査会は,検察官の仕事に国民の良識を反映させるためにつくられた機関で,全国に165あり,選挙権を持つ国民の中からくじ引きで選ばれた11人によって構成されている(任期は6か月)。 -不服の申し立てがあった場合,検察審査会は審査を行い,次の議決を行う。 --起訴相当……起訴すべきであるという議決。審査員の3分の2以上(8人以上)の賛成が必要。 --不起訴不当……不起訴は不当であるという議決。審査員の過半数(6人以上)の賛成が必要。 --不起訴相当……不起訴は正当であるという議決。審査員の過半数(6人以上)の賛成が必要。 -検察審査会が起訴相当または不起訴不当を議決したときは,検察官は起訴すべきかどうかを再検討しなければならない。 -2009年から起訴議決制度が導入され,検察審査会が同じ事件で2度起訴議決を行った場合は,強制的に起訴が行われることになった。ただし,この場合は検察官ではなく,裁判所が指定した弁護士が起訴を行う。 -2009年から起訴議決制度が導入され,検察審査会が同じ事件で2度起訴議決を行った場合は,強制的に起訴が行われることになった。 --1度目の起訴議決に対して,検察官が再び不起訴としたとき,検察審査会は再度の審査を行う。 --2度目の起訴議決が行われた場合,検察官ではなく,裁判所が指定した弁護士が起訴を行う。