班田収授法 の変更点
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[[歴史Aランク]] **班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう) [#ma03f576] &color(mediumblue){律令制度の基本的な土地法で,一定年齢に達した人民に&ruby(くぶんでん){口分田};を分け与え,死亡したときは口分田を返させることを定めた。}; 「班田」は「田を分ける」または「分けられた田」の意味である。 [[公地公民]]を維持しながら,税の収入を確保するための制度として,この法律が定められた。実施されたのは7世紀の終わり頃からと考えられ,[[大宝律令]](701年)では,次のように規定されていた。 -6年ごとに&ruby(こせき){戸籍};をつくり,新たに資格を得た者(6歳以上になった者)に口分田を与える。また,死亡した者の口分田は収公する。(「収公」は朝廷に返させること。) -良民の男子には2&ruby(たん){段};,女子にはその3分の2,&ruby(ぬひ){奴婢};には良民の男女のそれぞれ3分の1の口分田を与える。(2段は約2400平方メートルである。) -口分田には[[租]]という税を課し,面積に応じて収穫の約3%を稲で納めさせる。成人男子には,[[庸]]・[[調]]という税や労役,兵役もかけられる。 -口分田には[[租]]という税を課し,面積に応じて収穫の約3%を稲で納めさせる。成人男子には,[[庸]]・[[調]]という税や労役,兵役もかける。 奈良時代後期になると,農民の逃亡や[[荘園]]の拡大などによって,班田収授法の実施は次第に難しくなった。[[桓武天皇]]は班田を12年ごとに改めて制度の維持に努力したが,平安時代前期には実施されなくなった。(資料に残っている最後の班田は,902〜903年に伊勢国で行われたものである。)