自由選挙 の変更点
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[[公民Dランク]] **自由選挙(じゆうせんきょ) [#e2d06827] &color(mediumblue){自分自身の考えにしたがって,自由に投票できる選挙のこと。}; [[日本国憲法]]第15条に「選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」とあり,自由選挙を保障したものと考えられている。 なお,立候補にあたって事前に資格審査を行わない選挙のことを,自由選挙ということもある。 【参考】 立候補にあたって事前に資格審査を行わない選挙のことを,自由選挙ということがある。