裁判を受ける権利 の変更点
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[[公民Cランク]] [[公民Bランク]] **裁判を受ける権利(さいばんをうけるけんり) [#l4ed4fb5] &color(mediumblue){法律上の争いがおきたとき,私人が自分の権利や利益を守るために裁判所に訴えて,裁判によって問題を解決してもらう権利(日本国憲法第32条)。}; 強者が弱者に自分の言い分を押しつけたりすることがないように,近代国家では裁判所が争いに対する判断を行うことになっている。