請願権 の変更点
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[[公民Aランク]] **請願権(せいがんけん) [#s7135451] &color(mediumblue){参政権の1つで,国民が国会や内閣に対して,自分の要求を訴えることができる権利。}; [[日本国憲法]]では,すべての人(未成年者,外国人,法人も含む)に対して請願権を保障している(第16条)。 請願に法的な&ruby(こうそく){拘束};力はないので,[[国会]]や[[内閣]]に請願を受け入れる義務はない。ただし,請願法では,「官公署において,これ(請願)を受理し誠実に処理しなければならない」と定めている。 -請願に法的な&ruby(こうそく){拘束};力はないので,[[国会]]や[[内閣]]に請願を受け入れる義務はない。ただし,請願法では,「官公署において,これ(請願)を受理し誠実に処理しなければならない」と定めている。 [[地方自治]]については,請願権だけでなく,より強力な[[直接請求権]]も認められている。 -[[地方自治]]については,請願権だけでなく,より強力な[[直接請求権]]も認められている。