選挙権 の変更点
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[[公民Aランク]] **選挙権(せんきょけん) [#k048c5b9] &color(mediumblue){選挙に投票する権利のことで,日本では18歳以上のすべての男女が持っている。}; [[参政権]]の中心になるものである。 選挙の種類と選挙権は,次のように定められている。 -国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙) --選挙権……日本国民で18歳以上の者 -都道府県知事・都道府県議会議員選挙 --選挙権……日本国民で18歳以上であり,その都道府県に3か月以上住所のある者 -市町村長・市町村議会議員選挙(東京特別区では 区長・区議会議員選挙) --選挙権……日本国民で18歳以上であり,その市(区)町村に3か月以上住所のある者 --選挙権……日本国民で18歳以上であり,その市区町村に3か月以上住所のある者 日本における選挙権は,次のように変化している。 -1889年……直接国税15円以上を納める25歳以上の男子 -1900年……直接国税10円以上を納める25歳以上の男子 -1919年……直接国税3円以上を納める25歳以上の男子 -1925年……25歳以上の男子 -1945年……20歳以上の男女 -2016年……18歳以上の男女 【参考】 -選挙権のある人でも,市区町村の選挙人名簿に登録されていないと投票できない。選挙人名簿の登録は,3月・6月・9月・12月と選挙前に行われ,3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている人が登録される。 --引っ越してから3か月未満の人は,前に住んでいた市区町村で投票することになる。 --転出日(転出届に記載した転出予定日)から4か月たつと,前に住んでいた市区町村の選挙人名簿からは削除される。したがって,引っ越した市区町村で転入届を出すのが遅れると,選挙に投票できなくなることがある。 -法律上,年齢は誕生日の前日の24時の時点で1歳を加えることになっている(4月1日が18歳の誕生日の人は,3月31日の24時に18歳になる)。選挙の投票日に18歳になる人は,その選挙に投票できるので,投票日が3月31日のとき,4月1日が18歳の誕生日の人まで投票することができる。 -刑罰などを受けた人の場合,一定期間選挙権を失うことがある。(例えば,選挙に関する犯罪で実刑を受けた人は,実刑終了から5年間は選挙権が認められない。)